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  • 2022.04.24

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特定技能「介護」とは?外国人材雇用で注目を集める分野を解説

特定技能「介護」とは

介護分野で外国人材が注目を集めています。背景にあるのが、介護業界の慢性的な人手不足です。少子高齢化が進む今後、人手不足はさらに深刻なものとなり、厚生労働省の発表によれば、2025年度には43万人、2040年には69万人の介護職員が不足するといわれています。

そうした中、人材不足対策として、技能実習生や特定技能外国人を受け入れる介護施設が増えているのです。今回は介護の現場に外国人を受け入れるときに役立つ情報をわかりやすくお伝えします。

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現在の介護業界

介護業界の働き手は現状、人手不足だと言われています。
平成30年5月21日発表の厚生労働省「第7期介護保険事業計画に基づく介護人材の必要数について」によると、介護業界には2025年度には約245万人の労働者が必要です。
しかし2016年度の介護業界における労働人口は約190万人であり、毎年9万人以上増やさなければいけない数値になっています。
この差分である約55万人をどう埋めていくかが今後の課題になっています。
総務省統計局「高齢者の人口」によると、2019年の調査において、日本の総人口が減少する中で、高齢者人口は3588万人と過去最多
総人口に占める割合は28.4%と過去最高を記録しています。

海外からの介護人材受け入れの現状

介護分野での人材不足に対して、政府が力を入れている施策の1つが外国人介護人材の活用です。実際にどれくらいの外国人が雇用され、どのような評価を得ているのか、外国人介護人材の雇用状況の現状を紹介します。

外国人介護職員の雇用状況

介護事業者が外国人介護職員を雇用する方法の1つ、EPA(経済連携協定)に基づいた介護福祉士候補者の受け入れ人数は年々増加しており、平成30年度までに4,302人が808の施設で雇用されてきました。

日本の介護施設で働くため、外国人が介護福祉士の養成学校に留学するケースも増えており、平成28年度に257人だった留学生入学者数は、平成30年度には1,142人に増えています。

他にも介護分野の技能実習計画には、平成30年12月末の時点で1,516人が申請していて、その内の946人が技能実習生として来日。平成31年4月から、新たな在留資格として「特定技能」が創設されるなど、外国人介護人材の受け入れは拡大しています。

外国人介護職員の雇用に関心をもつ介護事業者

外国人介護職員を継続して受け入れる介護施設も増加しています。厚生労働省のアンケート調査に対して、EPAで介護職員を雇用した介護施設では、78.9%が「今後も受け入れる」と回答。まだ外国人介護職員を雇用したことがない介護施設でも20.2%が「受け入れる予定」しており、約5分の1の施設が新たに外国人の雇用を検討していることがわかりました。

実際に外国人介護職員によるサービスを受けた介護施設の利用者や家族も、外国人介護人材を評価しており、利用者・家族の 65.1%が介護サービスの質を「満足」と評価しています。特に丁寧な声かけや明るく親切な対応などを評価する意見が寄せられています。

出典:厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000496822.pdf (参照:2022/05/10)

外国人介護職員を雇用する4つの仕組み

外国人が日本で介護職に就ける在留資格は「EPA」・在留資格「介護」・「技能実習」・特定技能1号「介護」の4つ。厚生労働省の「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」では、4つの資格の概要を以下のように掲載しています。

在留資格は「EPA」・在留資格「介護」・「技能実習」・特定技能1号「介護」の4つ

在留資格は「EPA」・在留資格「介護」・「技能実習」・特定技能1号「介護」の4つ

 

出典:厚生労働省「外国人介護職員の雇用に関する介護事業者向けガイドブック」
https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/000496822.pdf (参照:2022/05/10)

「EPA」・在留資格「介護」・「技能実習」・特定技能1号「介護」とは、それぞれどのような制度なのか、詳しく説明していきましょう。

EPAに基づく外国人介護福祉士候補者

EPAとは「経済連携協定」の略称(Economic Partnership Agreement)です。EPAを結んでいる特定の国や地域の間では、貿易障壁を撤廃し、モノやサービス、ヒトの経済交流が行われます。

介護分野で日本は現在、インドネシア・フィリピン・ベトナムとの間でそれぞれEPAを結んでおり、この3国から、日本の国家資格である「介護福祉士」の取得を目指す人材を受け入れています。

この制度では在留資格を「特定活動」として、介護福祉士の資格取得前、最長4年間在留が可能。介護福祉士の資格を取得した後は、日本で永続的な就労が可能です。

在留資格「介護」

2017年9月に施行された改正入国管理法によって在留資格に「介護」が加わりました。この制度の対象となるのは、留学生として在留資格「留学」で入国し、介護福祉士養成施設で日本の国家資格の取得を目指す外国人です。日本語で行われる介護福祉士の試験に合格するには日本語能力が必要なため、日本語のレベルの高い人材が多いという特徴があります。

留学期間中でも申請によって週28時間までの就労が可能で、介護福祉士の資格を取得した後は、在留資格を「介護」に変更して定年まで日本で働けます。

技能実習制度

外国人技能実習制度は、開発途上国などの技能実習候補生を日本で受け入れ、出身国では習得が難しい技能などの修得・習熟・熟達を図る制度です。外国人を現場に受け入れてOJTを通じてノウハウを学んでもらい、母国の発展に役立ててもらう目的で行われています。

母国への技能移転を目的とする制度のため、在留期間は最長で5年。介護分野の技能実習生は来日後、日本語と介護の基礎について1〜2カ月の講習を受講した後、受け入れ施設に配属されます。

在留資格「特定技能1号」

特定技能「介護」は、介護業界の人材不足を解消するために、2019年4月に新たに設けられた在留資格です。特定技能生には、介護施設で働くために必要な日本語の能力と、現地で実施される介護技能評価試験に合格することが求められます。

介護福祉士の資格取得前は最長5年間の在留が可能。介護福祉士の国家資格を取得できれば、在留資格を「介護」に変更して永続的に働けます。

人手不足解消のための在留資格であるため、他の常勤職員数を超えない範囲で、一度にたくさんの人の雇用も可能です。

まとめ

外国人介護人材を受け入れる4つの仕組みをご紹介しました。それぞれの仕組みで在留可能な期間や日本語能力が異なります。実際に介護の現場に外国人介護人材を雇用する際には、それぞれの仕組みをきちんと理解しておくことが大切です。

国内の介護人材の確保は日本政府にとっても重要な課題です。そのため、今後も外国人介護人材の確保に向けた取り組みを進めていくことでしょう。

より詳しく外国人介護人材について知りたい方は、ぜひ一度、ベトナム人材紹介・派遣のホンダバックへお問い合わせください。外国人人材の紹介資料を送付させていただきます。

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