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  • 2022.12.28

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特定技能を持った外国人の受入れ機関になる条件とは?

「受入れ機関」とは、特定技能の在留資格を持った外国人材を雇用する企業・団体のことです。受入れ機関となって特定技能外国人を雇うには、満たすべき条件があります。今回は受入れ機関になるために必要な条件を紹介します。受入れ機関となって人手不足を解消したい企業の担当者の方は、ぜひ本記事の内容を参考にしてください。

 

受入れ機関とは

 

受入れ機関とは、2019年から受け入れが始まった在留資格「特定技能」で日本に在留する外国人を雇い入れる企業や団体のことです。「特定技能所属機関」とも呼ばれます。

 

特定技能は国内企業の人材確保を目的にスタートした制度です。ただし、外国人労働者を不当な労働や搾取から守るため、受入れ機関となる企業・団体には、守るべき基準や満たすべき条件があります。必要な基準や条件をきちんと把握して手続きを進めることが大切です。

 

特定技能には1号と2号があります。今回は特定技能1号外国人を雇用する特定技能所属機関に義務付けられている条件を中心に解説します。

 

※1号と2号の違いなど、特定技能外国人についての詳しい説明は「特定技能とは?外国人雇用のポイントや背景を解説」をご覧ください。https://www.hondabac.co.jp/column/specified-skill/

 

特定技能外国人の受入れ機関になるための4つの基準

 

受入れ機関になるためには、次の4つの基準を満たす必要があります。

 

  1. 特定技能外国人を受け入れられる分野に企業が属している
  2. 受入れ機関が法令違反をしていない
  3. 外国人をきちんと支援できる体制がある
  4. 外国人と結ぶ雇用契約が適切である

 

それぞれを詳しく見ていきましょう。

 

1.特定技能外国人を受け入れられる分野に企業が属していること

 

特定技能の在留資格を持った外国人は、どのような業種でも雇用できるわけではありません。人手不足が顕著であり、外国人により不足する人材の確保を図るべきと国が認めた12の業種に限られています。12の業種は次のとおりです。

 

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業

 

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れに関する運用要領(令和4年5月)」(2022-11-08)

 

2.受入れ機関が法令違反をしていないこと

 

過去に関係法令に違反している企業や団体は、受入れ機関になることができません。労働・社会保険・租税関係法令を遵守していることが条件です。具体的には「1年以内に非自発的離職者や行方不明者を発生させていないこと」「5年以内に出入国・労働法令違反がないこと」などが求められます。

 

出典:法務省入国管理局「新たな外国人材の受け入れについて」(2022-11-08)

3.外国人をきちんと支援できる体制があること

 

外国人が日本で働くために、支援体制がきちんと整っているかどうかも大切なポイントです。受入れ機関には、受入れる外国人に対して、次のような支援をすることが求められています。

 

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続きなどへの同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理などの場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

 

なお、上記の支援を自社で行うことが難しい場合は「登録支援機関」にサポートしてもらうことが可能です。支援内容や「登録支援機関」についての詳細は外務省の「登録支援機関について」をご覧ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/ssw/jp/registration/

 

出典:出入国在留管理庁「特定技能総合支援サイト・雇用における注意点」(2022-11-08)

 

4.外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

 

受入れ機関は外国人を雇用する際、適切な雇用契約を結ばなければなりません。例えば代表的な内容として、次のような項目を満たしている必要があります。

 

  • 労働時間:認められるのはフルタイムの労働のみ
  • 給与水準:同じ職種の日本人と同等もしくはそれ以上の給与を支払う
  • 保険・福利厚生:日本人と同じ基準で社会保険や労災保険を適用する
  • 有給休暇の取得:一時帰国を希望した際に有給休暇を取得できるよう手配する

 

出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れに関する運用要領」(2022-11-08)

 

受入れ機関が注意するべき書類の提出

 

受入れ機関は外国人を雇い入れた後、出入国在留管理庁へ次のような書類を提出する必要があります。提出する書類は大きく分けて「随時の届出」が必要なものと「定期的な届出」が必要なものの2種類があります。

 

随時の届出

 

随時、届出が必要なのは、次のような場合です。

 

  • 雇用契約の内容を変更または終了した・新たな雇用契約を締結した場合
  • 支援計画の内容または支援責任者・担当者・登録支援機関を変更した場合
  • 支援委託契約の内容を変更・終了した・新たに支援委託契約を締結した場合
  • 特定技能外国人の雇用継続が困難となった場合
  • 出入国や労働関係の法令に違反する不正・不当な行為があった場合

 

定期の届出

 

定期(四半期に1回)の届出が必要なのは、次のような場合です。

 

  • 受け入れ・活動状況に係る届出:活動日数や業務内容についての届出
  • 支援実施状況に係る届出:外国人に対する支援実施状況の届出

 

出典:出入国在留管理庁「届出手続」(2022-11-08)

 

条件をクリアして特定技能外国人の受入れ機関になろう

 

一定の専門性や技能を持った外国人の雇用を可能にする特定技能制度は、人材確保が困難な産業分野でぜひ検討・活用したい制度です。ただし、自社が制度の対象となる12の業種に含まれているか、法令違反がないか、支援体制が整っているか、適切な雇用契約を結べるかなどの注意点もあります。満たすべき条件をクリアした上で、外国人材を受け入れましょう。

 

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