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2022.11.09
COLUMN
登録支援機関委託の条件や業務内容は?委託するメリットもご紹介
登録支援機関とは、特定技能外国人(1号)の支援を雇い主である企業に代わって行う団体または個人のことです。今回は登録支援機関になるための条件や、実際に行う支援の内容、登録支援機関に依頼するメリットを解説します。
登録支援機関とは
特定技能外国人を企業が雇う際には、受入れ機関(企業や施設)が、外国人の業務や日常生活への支援を行うことが義務付けられています。ただし、支援内容は多岐に渡るため、企業で全ての支援を行うのが困難なケースもあります。そのような場合に支援委託契約にもとづき、特定技能外国人を企業の代わりに支援するのが登録支援機関です。
登録支援機関になるには、出入国在留管理庁に登録する必要があります。登録には次の要件を満たすことが求められます。
登録支援機関の条件
- 支援責任者および1名以上の支援担当者を選任している
- 次のいずれかに該当すること
- 個人または団体が、2年以内に就労資格のある中長期在留者の受入れ実績がある
- 個人または団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として外国人に関する各種相談業務に従事した経験をもっている
- 支援責任者および支援担当者が、過去5年間に2年以上、就労資格のある中長期在留者の生活相談業務に従事した経験をもっている
- 個人または団体が上記と同程度に支援業務を適正に実施できると認められる
- 外国人が十分理解できる言語で情報提供などの支援ができる体制がある
- 1年以内に責められる理由より特定技能外国人または技能実習生の行方不明者を発生させていない
- 支援の費用を直接または間接的に外国人本人に負担させないこと
- 5年以内に出入国または労働に関する法令に関し不正や不当な行為を行っていない
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関向け・特定技能 1 号が創設されました」 (2022-10-22)
特定技能外国人材を支援する10個の業務内容
特定技能外国人に対して行う支援には、具体的に次の10項目があります。
1.事前ガイダンス
事前ガイダンスとは業務を開始する前に、業務内容や労働条件、入国手続きや保険金徴収の有無などを説明することです。ガイダンスは外国人に理解可能な言語で実施する必要があり、対面だけでなくテレビ電話などで実施してもかまいません。
2.出入国時の送迎
特定技能外国人が入国する際には、空港や港で出迎えて事業所または住居への送迎が義務付けられています。同様に出国する際も、空港や港までの送迎を行うことが求められます。
3.住居の確保、生活に必要な契約の支援
特定技能外国人の住居を確保するため、賃貸物件や不動産仲介業者を紹介するなどして住居探しをサポートします。社宅を提供したり、賃貸住宅の保証人になったりするケースもあるでしょう。住居の電気・水道・ガスなどライフラインの契約や手続きも補助する必要があります。
4.生活オリエンテーション
生活オリエンテーションとは、日本で円滑に暮らせるよう日本のルールやマナーなどの情報を提供する支援です。具体的には交通ルールや公共機関の利用方法、外国人が理解できる言語で医療サービスを受けられる機関の紹介、防災に関する事項の説明などが挙げられます。
5.公的手続きなどへの同行
特定技能外国人が国や地方公共団体で手続きを行う場合、必要に応じて区役所・市役所などへの同行も必要です。住所変更の届出や、保険・年金・税に関する手続きが必要なときは当該機関に同行し、書類作成などをサポートしてあげることも求められます。
6.日本語学習の機会提供
特定技能外国人が円滑に日本で働き、生活するために日本語を学習する機会を提供する支援も必要です。具体的には通学や通信講座・オンライン講座の入学案内や、日本語学習教材に関する情報提供などです。
7.相談や苦情への対応
雇用した外国人から業務や日常生活に関して相談や苦情などを受けたときは、外国人が理解可能な言語で必要な助言、指導を行うことが求められます。相談内容に対応して入管局、労基署などを案内し、同行して必要な手続きを行わなければなりません。
8.日本人との交流を促進
日本人との交流を促進するために、地方公共団体や地域住民との交流に関する情報の提供も行います。具体的には地域自治会などが主催する祭りや行事を案内する、参加のサポートをするなどです。日本文化を理解してもらうだけでなく、孤立することのないようにする意味合いを含んだ支援です。
9.転職の支援
人員整理や倒産など、受入れ側の都合で雇用契約を解除する場合は、転職先を探すサポートを行います。ときには推薦状を作成したり、求職活動を行うための有給休暇を与えたりする必要もあるでしょう。支援は可能な限り、次の働き先が決まるまでの継続が求められます。
10.定期的な面行政機関への通報
3カ月に1度以上の定期的な面談も必要です。主な目的は外国人が不当な扱いを受けていないかをチェックしたり、相談があるときに話しやすい機会を設けたりすることです。もし労働基準法違反などの法令違反があるときは行政機関に通報しなければなりません。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」(2022-10-22)
登録支援機関へ委託は必須? 内部で対応可能?
特定技能外国人を受け入れる企業は、支援を行う必要がありますが、支援を自社で行っても登録支援機関に委託してもかまいません。委託が必須となる場合とそうでない場合を紹介しましょう。
登録支援機関への委託が必須の場合
初めて外国人労働者を受け入れる企業は、支援の委託が必須です。なぜなら日本での就労に必要な在留資格をもった外国人労働者を直近2年間に受け入れた実績がない企業は、受け入れ機関としての要件を満たせないためです。同様に支援責任者・担当者も直近2年間に外国人労働者の生活相談業務に就いた経験がなければなりません。そのため上記の要件を満たせない企業は登録支援機関への委託が必須です。
登録支援機関への委託が必須でない場合
外国人労働者を受け入れてきた実績があり、支援責任者・担当者が直近2年間に外国人労働者の生活相談業務に就いた経験があれば、支援を自社で行うか委託するかを選ぶことが可能です。その場合、全ての支援を自社で行うか、一部を委託するかを選べます。
出典:出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」について」(2022-10-22)
登録支援機関へ委託するメリット
登録支援機関へ特定技能外国人の支援を委託するメリットは、次の3つです。
受け入れ先の負担軽減
支援を依頼するメリットは、受け入れ先企業の負担を軽減できることでしょう。前述した10の支援項目を満たすためには、さまざまな準備やリソースが必要です。それらにリソースを割けば従業員の負担が増し、通常の業務にも支障をきたす恐れもあります。支援を登録支援機関に任せれば負担もある程度軽減できるでしょう。
手続きを問題なく進められる
支援を依頼すれば、さまざまな手続きも問題なく進められます。特定技能外国人の雇用には、就労ビザの取得や入国後の手続き、住居支援など多岐に渡る手続きが必要です。専門家の手助けなしにそれらの手続きを行うと、書類の不備などで手続きがスムーズに進みません。登録支援機関に依頼すれば、それらの手続きをスムーズに行えます。
特定技能外国人が相談しやすい環境を作れる
3つ目のメリットは、外国人労働者が相談しやすい環境を整えられることです。外国人が環境の違いに戸惑ったり、業務上の悩みを抱えたりした場合、受入れ先企業には相談しにくいと感じるかもしれません。しかし、登録支援機関のような第三者が介在すれば、外国人労働者も悩みなどを気軽に相談できるでしょう。
特定技能外国人材を雇用する際は登録支援機関への委託を検討しましょう
特定技能外国人に対する支援を行うには、経験や専門的な知識、リソースが必要です。これまで外国人労働者を雇用した経験がない企業にとっては、そうした経験・知識・リソースを確保するのは難しいかもしれません。そうであれば登録支援機関への委託を検討してみることをおすすめします。
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