Q&A
ベトナム人技術者採用によくある質問
弊社のサービスの内容でベトナム人採用をお考えの企業様から、よく寄せられるお問い合わせについてまとめました。こちら以外にも、なにかご不明な点がございましたらお問い合わせページよりお問い合わせください。
ベトナム人技術者採用について
recruit
- 必要な能力を持った技術者を採用できますか?
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事前に、希望される人物像やスキルを確認させて頂き、独自のネットワークにより、その条件に最も適した人材を募集いたします。
- 現地(ベトナム)での面接をサポートしてもらえますか?
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ベトナム在住者の現地での面接においては当社の日本人スタッフ、日本語を話せるベトナム人スタッフがサポートを行います。
- 紹介料や基本給の査定はどのようにしていますか?
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紹介料:月給(年収を12分割した金額)の2か月分で査定しております。
基本給:基本給、賞与の有無などは貴社規定に従います。
求める人材のスキルによって様々です。 アフターフォローも含めて、ヒアリングし決定させて頂きます。
- 入国後の手続き、就業者の住まいは?
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入国後の送迎、公的な手続き、寮の手配、生活環境に必要な契約等を弊社で行います。
採用時に引っ越しが伴う場合はご相談下さい。
弊社では不動産業も営んでおりますので、無料で寮・引っ越し手配を対応しております。
- 人材の選考方法は?
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書類選考以外にも現地での面接やスカイプ面接が可能です。お客様のご希望の採用方法に沿って実施させて頂きます。
- 国内のベトナム人を、どこから募集しますか?
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弊社フェイスブックの登録者(15000名ほど)からの応募が多数です。Zalo,Wechat等のSNSツールを通じての募集・応募もございます。日本語チェックや、就労ビザの確認・照合を経てからご紹介いたします。
- どういった業種が多いですか?
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製造ラインのオペレーター、機械設計、電気設計、鉄鋼、プログラマ、電気整備士、溶接と言った設計関係やIT関係、専門的な技術職が多いです。人文知識・国際ビザは更に多様な業種に対しての需要があります。
ベトナム人技術者の業務について
work
- 日本の職場で働くことにすぐに慣れますか?
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ベトナムは社会主義国ではありますが、独自の雰囲気を持っており、ベトナム人のイデオロギー性はあまり強くありません。宗教や生活習慣についても、組織の活動に影響を及ぼすほどのものはありません。むしろ、ベトナム人の真面目で忍耐強い国民性は、日本の職場に適しているといえます。
- 配属後の職務内容について、気をつける点はありますか?
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同じ業務に携る日本人従業員同等の条件が、労基法の範囲内で、適用されると考えていただければ結構です。基本的に区別する必要はありません。 面接時あるいは採用時に、提示して頂くことをお願いしています。
- フレックスタイム制、残業などの扱いは、他(日本人)の社員と同じで大丈夫ですか?
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基本的には、日本人従業員同様の就業規則を適用して頂くことになります。
- 日本語は話せるの?
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日本語能力試験N3(日常会話の程度の理解)の方をメインにご紹介しています。
その他、日本語能力試験N2(日常会話以上を理解できる)や日本語能力試験N1(日常会話だけでなく幅広い日本語を理解できる方 もご紹介可能です。
- 教育する上での注意点はありますか?(問題が起きた場合など)
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「曖昧な指示は避ける」
「コラム(お役立ち情報):ベトナム人材を採用するときに知っておきたい特徴と注意点」
日本社会における「暗黙の了解」が通じないことが多く、筋道を立てゆっくり説明することが必要になります。
また、擬態語「クタクタ」「じろじろ」擬音語「ドキドキ」「ドンドン」も伝わりにくい事が多いので注意が必要です。
「人前で叱らない」
自身の仕事に対してプライドを高くもっていますので人前で叱ることでモチベーション低下などに繋がります。
「孤独を感じさせない」
孤立を感じるとホームシックになり、転職するケースも多くありますのでコニュミケーションを頻繁にとることが大切です。
また、何よりも家族を優先に考える傾向もありますので、価値観を尊重し「家族に関わるイベントや出来事」には配慮してあげることが重要です。
片言の日本語でもコニュミケーションを頻繁に取ることが問題解決や相互理解に繋がります。
弊社では日本人・ベトナム人の担当者が在籍しており、メンタルケアなどのアフターフォローにも努めております。
ベトナム人技術者手続き・契約について
procedure
- 採用までの手続きはどうすればよいですか?
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ベトナム在住者の採用: 現地での募集・採用から在留資格の申請、入国までの各種手続きについて、サポートを行います。 日本在住者の採用: 募集・採用から内定、在留資格変更までの各種手続きについて、サポートを行います。 手続き等でご不明な点がございましたら、その都度ご説明をいたします。
- 各種保険についての手続きはどうすればよいですか?
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日本人従業員が入社した場合と同様に、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災の手続きが必要となります。年金につきましては、将来、母国に帰国した場合には、脱退一時金給付の制度があります。
- 給与、労働時間など、待遇について特に条件はありますか?
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日本人従業員同様です。ただ、ベトナム在住者を日本へ招聘する際の住居は、外国人の個人契約が難しいこともあり、会社で手配して頂くことになります。
- 実習生と技術者の違いは何ですか?
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技能実習生との違いは大きく分けて「雇用期間」と「スキル」の2点です。
「コラム(お役立ち情報):人手不足を解消できる外国人の直接雇用と実習生との違いについて」
【技能実習生】高卒者が大半です
・原則3年で帰国しなければならない。
・スキル、経験を学びに来日する。
実習生は、大半が大卒ではなく日本滞在期間も3年と限られており、就労には組合を通す必要があり、管理費や検定料などの各費用を支払う必要があります。
【技術者】大卒者です
・雇用期間の定め無し(ビザの更新は必要で10年目安で永住ビザ取得可)
・すでに持っているスキル、経験を活かし来日。
技術者は、ビザを更新する限り日本でずっと仕事ができます。
大半が大卒で、日本語と専門知識を本国で習得してきているので、即戦力として期待できます。
組合を通さず直で雇うことができます。
- 派遣雇用、正社員雇用(技術者紹介)ではどちらがいいですか?
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派遣は賃金が比較的高額(時給 JPY1800~)です。
いきなりの直雇用を不安視され、1~2年程度の派遣期間(グループ会社が管轄します)を経てからの本採用を希望する企業様も多く、弊社サービスは柔軟に対応致します。
- 特定技能とは?
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近年、深刻化する人手不足の状況に対応するため、労働力不足が著しい特定の産業14分野 (介護・ビルクリーニング・自動車整備・外食業など)において 2019年4月に在留資格「特定技能」が創設されました。
業種によって従事できる職種が決まっており、例えば同じ特定技能でも、 「宿泊」の在留資格では「外食業」の業務をすることはできません。
- 就業者の配偶者は?
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配偶者・家族は週あたり28時間の就労が認めらていますので、パート・アルバイト従事をしている方も多いです。
業種によっては採用者と配偶者(パート・アルバイト雇用)で同時採用し、一週間のシフトをカバーするケースもあります。
- 入国に際して申請(発給)されるビザの種類
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過去は【技術ビザ】(理系の職種)【人文知識・国際業務ビザ】(文系の職種)の2種が存在していましたが、 現在は「技術」と「人文知識国際業務」が一つになり【技術人文知識国際業務ビザ】の1種のみが存在しています。